最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)2181 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人村松万寿治の上告趣意
第一点のうち、憲法三九条違反をいう点は、被告人は同一の犯罪について二重に処
罰されたものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は単なる法令違反の主
張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、
本件に適切でなく、その余の点は、憲法一四条違反をいう点を含め、実質において
量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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